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Posted by 滋賀咲くブログ at
2010年8月25日
関係者
加盟団体 各位

障害者の生活と権利を守る滋賀県連絡協議会
       会長  宮本 正尚


  ◎滋賀の福祉と教育の充実を話し合う懇談会
    ~障害児・者、家族、関係者の要求実現,障滋協:対県(知事部局・教育委員会)交渉~
    開催のお知らせ

 残暑厳しいとはいえ、朝夕は過ごしやすい気候になって参りました。平素は障滋協の活動に御理解と御尽力を賜り誠に有難うございます。

 さて、私たち障害者の願いを行政に反映させるべく対県交渉を下記の日程で行います。

 つきましては、以下の観点で参加のよびかけをお願いします。

 障滋協の交渉は、当事者や保護者の方が直接、行政機関に声を届ける事ができる数少ない交渉ですので、当事者、その家族の発言を原則とし、子どもや父母の声を代弁する関係者からの発言を主とします。父母と共に施設・学校・社会づくりを進める観点で是非、多くの関係者に声を掛け、参加してもらってください。

 また、滋賀の障害者やその家族、関係者、障害者施設、障害児学校の抱えている困難や課題を当事者の切実な声を通して聞く事ができる唯一の機会でもあり、大きく社会に目を向けることができると同時に生き方を考えさせられる内容でもありますので、是非、今まで参加されたことのない方にも積極的に呼びかけていただきますようお願いします。

 記事を見て、関心をもたれた方も、ぜひご参加下さい。当日参加も大歓迎です。


                記
 
     9月8日(水)

     ◎知事部局交渉 ( 9:30~打ち合わせ)
       10:00-12:00

     ◎教育委員会交渉( 13:00~打ち合わせ )
       13:30-15:30
  
        (保育など各団体で体制をお願いします。)

      ◇場所   滋賀県庁 合同庁舎 7B (7階)

※合同庁舎前に駐車場あります。(名神大津I.Cより5分)
           JR大津駅 徒歩10分
            
福祉行政や教育委員会に
                     
                      直接、声を届けてください。


  主催:障害者の生活と権利を守る滋賀県連絡協議会
   
  【事務局】大津市唐崎2-10-12-112(会長 宮本正尚宅)077-579-6673 
   
・当事者、関係者の切実な声を行政に!          
・親と共に施設・学校・社会づくりを進める観点(組織共闘)で保護者の参加を!  
・会員、組合員としての意識を高める観点(組織強化)ではじめての方の参加を!  


どうぞ たくさんの関係者の方々の参加をお待ちしております。

※話し合いは、事前に提出した要望事項に基づき進められますが、関係者の方々のご意見・ご要望をできるだけ優先して進めたいと考えています。  


Posted by syoushikyou at 19:37Comments(0)障滋協の対滋賀県要求書

2010年08月28日

2010年度の対県要求書

2010年7月27日
滋賀県知事 嘉田 由紀子 殿
  教育長 末松  史彦 殿
     障害者の生活と権利を守る滋賀県連絡協議会 
   会長    宮本 正尚  

障害児・者の福祉及び教育の充実を求める要望書
― 2010年度 「障滋協」統一要求書 -

 盛夏の候 貴職におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より障害児・者福祉・教育施策の拡充・発展に御尽力いただいておりますこと心から敬意を表しますと同時に本協議会に御理解と御支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、私たちは、障害者基本法第三条「すべての障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」に照らし、これまで以上に人権尊重の立場に立った施策を推進するためには行政の力がなくてはならないものと考えています。
低迷する経済状況下、厳しい財政運営に苦慮されておられること本当に頭の下がるおもいですが、社会的に厳しい立場に置かれている方々の暮らしは、いのちの瀬戸際に立たされている人も少なくありません。その背景にあるのは、『自己責任論』であると私たちは考えています。障害を負って生まれたこと、生んだことまで『自己責任』として、負担を求められる政治の仕組みが当事者とその家族を苦しめています。また、人々は、必要以上に「責任」と「保身」意識が高くなり、他者と自分を切り離し、困難を抱える人に手をさしのべるどころか、知らず知らずのうちに当事者とその家族に『自己責任』を求め、二重の苦しみを背負わせる風潮が広がっています。2006年12月 人権週間の初日に起こった姉妹二人の障害児を道連れに無理心中した事件は記憶に新しいと思います。困難を抱える人々が孤立した末に「障害」や「介護」「生活苦」を理由に自殺や無理心中を選択するケースが県内で相次いで発生しています。
福祉先進県としてすばらしい県政を実現されてきた滋賀県、県民のいのちと暮らしを大切にする滋賀県であり続けていただきますことをお願いし、下記事項につき、御検討いただき、是非、次年度以降の県の施策に反映させていただけるように要望いたします。
 尚、誠に恐縮ですが、8月23日(月)に要望事項の御回答を頂きにお伺いいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。


1.行政の基本に関わって
「障害者自立支援法」は、憲法25条の「生存権」保障に違反するとして、応益負担問題等、全国の障害者、家族、関係者から大きな反発を招き、全国各地で国や地方自治体を相手とする訴訟が全国各地で起きました。この訴訟は、本年1月7日に基本合意書が取り交わされ、自立支援法の廃止することに加え、障害者の基本的人権を支援することを目的とした新たな総合福祉法を制定することが確認されました。以後、「障がい者制度改革推進会議」において急ピッチでの議論が重ねられています。
(1)滋賀県障害者施策推進協議会にて整理された諸課題につき、本県福祉施策の在り方を含めた対応策を検討する当事者を交えた委員会を立ち上げてください。とりわけ、以下の事項につき滋賀県として対応できる解決策を講じ、「基本合意書」で取り交わされた事項が具体化されるよう国に働きかけてください。

①障害から発生する困難に対する支援は、公的に保障し、制度利用における負担はなしとしてください。当面、自立支援医療においては障害福祉サービスと同様に低所得者(市町村民税非課税者)に対して自己負担の無料化を図ってください。また、所得区分の認定においては利用者本人を基本とし配偶者を含めないでください。さらに、障害福祉サービス、補装具、自立支援医療、地域生活支援事業、介護保険料の利用者負担を合算し過大な負担とならないようにしてください。

②扶養義務者については、20歳未満を原則とし、20歳以上については、行政責任として安心して暮らせるための保障制度をしっかり位置づけてください。

③どんなに障害が重い人であっても、自分で選んだ地域で暮らすために必要な支援が必要なときに、必要な量の支援が受けられる支給決定となるよう努めてください。また、障害程度区分(国庫負担基準)を支給決定量の上限としてはならないことについて、自治体への周知・技術的助言を更に徹底してください。さらに、国庫負担基準を超える分の国から市町への財政支援の強化や障害福祉におけるケアマネージメントについて、ピアカウンセリングを公的に導入してください。

④報酬の支払方式については、日額払い方式を直ちに廃止してください。利用者の利便性の観点から、主たる事業所を決め、それ以外を利用する場合は居宅サービスと同様に個別で支給するなど、障害者が必要なサービスを、必要なときに安心して受けられるために、事業所が安定した運営が行える報酬体系に改めてください。

⑤地域生活支援事業の地域格差解消のための予算確保をしてください。

⑥視覚障害者以外の移動支援事業の個別給付化や重度訪問介護の対象を知的・精神障害者、障害児まで拡大してください。

⑦児童施策一般における障害児支援の強化、重症心身障害などそれぞれの生活ニーズに着目した支援サービスを強化してください。

⑧新たな法律策定にむけて、今後部会などで検討する論点にそって、次年度以降実施されなければならない調査、情報収集、試行的な事業実施評価のための適切な予算措置を講じるよう国に働きかけてください。具体的には、地域移行にむけての施設入所者、入院患者への実態調査、試行事業、評価活動を開始してください。また、新たな支給決定の仕組みづくりの試行事業や研究などを開始してください。さらに、障害者の「社会的事業所」や賃金補てん制度の試行的事業や研究などを開始してください。

⑨制度の谷間にこれまで置かれていた人たちが、必要な支援を受けられるような対応が必要です。手帳を所持しない発達障害、高次脳機能障害、軽度障害などとともに、難病、慢性疾患を有する人たちが必要な支援を受けられるようにしてください。また、申請に際しての必要な手続きを定めてください。

Ⅱ.生きる権利の保障
(1) 障害のあるひとたちにとって、まさに「命綱」といわれる制度である「重度心身障害児者医療費助成制度(マル福制度)」の「一部負担金導入」は、障害のある人たちを経済的・精神的に大きく圧迫しています。「一部負担金導入」を撤廃し、誰もが利用できるよう「原則負担なし」の制度にもどしてください。また、3級~5級の軽度の障害者についても、医療と密接な関係が必要な場合があるため、実態に即して支給できるよう、制度を拡充してください。

(2)二次障害の予防や治療に関して、福祉圏ごとに専門スタッフや相談窓口をつくってください。

(3)障害者の高齢化や成人病等健康対策に対応できるように、さまざまな障害者に対しての専門知識や対応方法等を、各中核病院や地域の医療機関に対して指導してください。

(4)先天性慢性疾患の専門医療機関を県内の医療機関に設置して下さい。また、専門病院へ通院するための交通費や宿泊費を援助して下さい。未成年の患者には保護者へも通院のための交通費や宿泊費を援助して下さい。
小児慢性特定疾患治療研究事業のキャリアオーバー患者への支援をしてください。

(5)県内の必要な保健機関にチアノーゼ患者の把握・指導のために、パルスオキシメーターを設置してください。

(6)入所施設を利用した際に、現在の障害基礎年金の受給額では、利用料を支払った場合に生活にゆとりがありません。利用料を減額してください。

(7)障害基礎年金を大幅に増額するよう国に働きかけてください。「生活できる年金」の実現に向けて、最低でも生活保護水準クリアを目標に、手当の新設など県単独で制度化してください。

(8)障害児・者の生活を支えている福祉労働者の賃金は低水準であり、その為、離職率が高くなっています。また、その状況は障害者自立支援法の下で更に悪化しました。私達が一番望んでいる事は専門性を持って援助を受け続けられる事です。そのためには福祉労働者の待遇向上が必要です。安定した身分保障ができるように報酬単価をあげるように国に強く求めてください。

(9)ホームヘルプ事業において、ホームヘルパーが痰の吸引等の日常的な医療行為を医師の指示のもとで行われるように国に働きかけるとともに県独自に対応ができるよう条件整備を進めてください。

(10)ひとりで暮らすことに困難や不安を覚えるすべての障害者に、障害の種類にかかかわらず、ケアハウスやグループホームのような機関の設置または設置のための援助をしてください。

(11)日常生活用具として新たに用具を加えてください。岐阜県では、必要に応じて条例を制定して必要な品目を追加しています。滋賀県においても、必要に応じて条例を制定して必要な品目を追加してください。たちまち、内部障害者向けのパルスオキシメータ(酸素飽和度測定器)、電動アシスト自転車、パソコンを県として項目に追加してください。


(12)障害のある子どもの子育て支援、家族支援の事業主体は、市町を基本とされていますが、実態は市町の財政事情やメニュー化された地域生活支援事業などにより大きな格差が生じています。広域調整・補完機能として実施しておられるこの分野の事業内容と課題について教えてください。また、福祉県域を基盤とする県立の特別支援学校や市町児童・障害福祉と連携し、相談・支援を可能にする障害児の子育てネットワークセンターを整備してください。

(13)市町事業となっている放課後児童健全育成事業に対し、障害児の受け入れを拡大するために以下の改善をしてください。

①障害児を中心とする放課後児童健全育成事業を滋賀県としてモデル事業化してください。
②障害児の受け入れを促進するためには人的な加配が必要であり、受け入れ児童の障害の程度と人数を適正に評価し、県独自の予算措置をしてください。
③事業対象外となっている障害児の放課後・休日における支援がコーディネートできるよう人件費の補助や施設の開放や減免制度の拡充、ボランティアの確保がすすむよう市町福祉を支援してください。

(14)夏休みなど長期の休み期間における生活支援や家族支援の充実を図ってください。

(15)厳しい社会状況の下、福祉的な支援を必要とする家庭状況にある子どもたちが増加しています。そういった中で、入所施設の利用をしなければ、教育と家庭生活を維持することさえ困難な家族が少なからずいます。寄宿舎を設置している学校においては、寄宿舎の福祉的な利用ができれば一番望ましいのですが、寄宿舎入舎に関わっては、学校のみならず地域の福祉関係者との協議を経て入舎願を上げているにも関わらず、教育委員会の判断で入舎不可とされるケースが年々増加し、福祉からも教育からも必要な対応がされず、児童生徒本人や家庭に負担が集中している現状があります。このようなケースが発生しないよう地域福祉の充実および日々の通学の支援が実現可能にしてください。また、寄宿舎の福祉的利用ができるよう教育委員会へ働きかけてください。

Ⅲ.働く権利の保障
(1)就職支援担当者が様々な障害者(発達障害・内部障害・精神障害等)の障害の特性について十分理解した上で支援が出来るように研修を行って下さい。併せて、障害者が安心して働き続けることが出来るよう、ジョブコーチの増員等も含めて事業所・障害者双方をサポートしてください。

(2)景気の悪化により障害者がリストラにあったり、退職するケースも増えています。実態調査を行い、安定した雇用が継続するよう支援策を総合的に講じてください。とりわけ再就労を支援するため職業安定所における専門員の手話協力員を常勤させてください。

(3)障害者雇用促進法に精神障害者も雇用義務の対象となるように国に働きかけてください。

(4)作業所の製品の展示即売コーナー等を各福祉圏の公共施設に設けると共に、イベントや行事等にもこれらの製品を利用するようにして下さい。

Ⅳ.誰もが住みよいまちづくりについて
(1) 各駅、各公共施設等にエレベーターの設置をさらに促進して下さい。とりわけ、多数の乗降があるにもかかわらず、エレベーター設置が計画されてない栗東駅に関して、エレベーターが早期に設置されるよう、市・JR等と協議に入ってください。また、設置にあたっては、住民、障害者、関係者等の意見を十分に聞き、「安全安心な駅」のモデルになるようにしてください。

(2)公共施設等の障害者用トイレの設置を促進し、その管理や清掃を徹底するよう指導して下さい。また、公衆トイレ等について、汚れがひどく利用できない状態が多発している現状を受け、誰もが安心して利用できるよう、モラル等の啓もう・啓発に努めてください。

(3)点字ブロックをもっと多く設置してください。とりわけ、滋賀県の国道の中には、歩道もなく、視覚障害者が歩くには大変危険な個所が多くあります。国道には、歩道と点字ブロックを整備するよう、国に働きかけてください。

(4)歩道の自転車違法駐輪の取り締まりを強化してください。特に駅周辺は自転車の違法駐輪が多く、視覚障害者にとっては大変危険です。県の責任で各市町に働きかけてください。

Ⅴ.政治参加の権利と行政責任
(1)障害者が自らの選挙権を行使するためには、政治的教養と候補者や政党を選択するための情報提供が中立かつ公平に当事者の障害に応じて適切に提供される必要があると考えますが、次の事項につき滋賀県選挙管理委員会の見解をお聞かせください。
①障害者における政治に関する教養を高める取り組みを推進するよう教育委員会に働きかけてください。また、特別支援学校及び特別支援学級においては、選挙権が大切な権利の一つであることを踏まえ、障害に応じた選挙権に関する学習をしっかり位置づけてください。
②視覚障害者に対しては迅速に点字ジャーナル号外を配布すること等を、市町選挙においても同様の対応をするよう指導してください。また、有権者の誰もが電話案内サービスやインターネットで選挙公報が聞けたり、見ることができるように国に対して働きかけてください。

③視覚障害者や聴覚障害者等に配慮し、全投票所に投票の順番や手順が誰もが見てもわかるような案内掲示を工夫してください。

④聴覚障害者に配慮し、全投票所に手話通訳者を配置してください。また、困難な場合は、事前依頼により通訳者を必要に応じ派遣依頼できるようにしてください。

(2)権利擁護のために成年後見人制度がありますが、財産管理などの管理能力の困難な障害者がこの制度を利用した場合に自動的に選挙権が剥奪されてしまいます。成年被後見人に対しても選挙権が行使できるように関係法令の改正や整備を早急に国に働きかけてください。

(3)自閉症や知的障害者の投票行為について、立会人引率の元で施設職員や家族の者が付き添った形で投票行為ができるとお聞きしております。自閉症や知的障害によって、投票所まで行くことができずに投票できない等の現状を受け、家族や施設関係者に対して立会人引率の元で施設職員や家族の者が付き添った形で投票行為ができるということを県選挙管理委員会の責任で周知徹底してください。代理投票についても厳正に実施されるようにしてください。

(4)郵送による在宅投票制度の対象を重度障害者に限定せず、制度利用を希望するすべての障害者・お年寄りを対象としてください。また、複雑な手続きを簡素化し周知徹底するとともに、投票用紙の請求書を市町選挙管理委員会から求める際の郵送費は公費で負担してください。
さらに、投票所に行けない重度障害者や高齢者を対象に、選挙管理委員会の責任で、移送や訪問等の方法を用いて投票できるよう検討してください。

Ⅵ.学ぶ権利と行政責任
(1)教育基本法第4条第2項に照らし、どんなに障害が重くても教育が保障され、真に教育の機会均等を図ってください。このことについての現状認識、および行政課題についてお聞かせください。

(2)特別支援教育への移行により、障害のある子どもをはじめとした教育的困難を抱える子どもたちへの教育的ニーズは、年々、拡大(多様化、高度化)してきています。質的かつ量的な教育対応が迅速に具体的な改善として迫られる今日的な状況下、特別支援教育を推進していくために大幅な予算の組み替えをはじめとした行政のあり方や組織機構の見直しなどを早急に検討してください。

(3)障害に起因する様々な困難や障壁は、「教育」により軽減・克服されます。そのための教育行政の果たす役割はきわめて重要です。厳しい財政状況下 ではありますが、障害のある子どもたちが自らの能力を高め、社会に貢献できるよう最大限の予算措置をお願いします。財政効率・対費用効果による特別支援教育予算の圧縮や切り捨てをしないでください。

(4)県内特別支援学校が抱える喫緊の課題解決や特別支援教育の推進およびインクルーシブな教育を実現するためには、大きなビジョンに基づく、調査研究や先進的な取り組みとして展開するモデル事業が必要です。この課題解決をすすめる調査研究推進事業を創設してください。
とりわけ、障害児にとっての適正な教育環境整備という観点で「特別支援学校の適正規模の評価」、「インクルージョン教育の段階的な推進」について、その研究の必要性と推進の見通しを示してください。

(5)県内小・中・高等学校における特別支援教育の実践が推進できるよう大幅な予算措置をしてください。発達障害が疑われる児童生徒は、数十名規模で在籍しており、現在各校に設置されている特別支援教育に関わる委員会では、情報把握と連携に追われ、具体的な支援が担任に集中してしまう実態があります。すべての子どもたちの教育保障を実現するためには、担任と連携し、個別の支援計画、指導計画を具体的に推進する準学級担当を各学級に配置してください。当面、各学年に担任と連携できる特別支援教育推進教員を加配してください。

(6)障害のある子どもの就学状況の変化により、地域の学校に在籍するケースが年々増加しています。また、多様な障害種と障害の程度の複雑さにより、現特別支援学級での教員配置では対応困難な実態が拡大しています。さらに、ニーズの拡大により通級指導も対応できず、半年待ちという状況も生まれています。地域教委任せにせず、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育が推進できるよう県教委として、その実態把握に努め、抜本的な教員配置の改善と特別支援学校のセンター的機能として日常的な支援が実現できるようにしてください。

(7)心臓病など、内部疾患を抱えた子どもたちの教育保障を地域教委と連携し実現してください。
①希望する学校、学級を選択できるようにし、障害や疾患により配慮が必要な教科の柔軟な教育課程の変更など、個別の支援計画、指導計画の策定段階からの参画ができるようにしてください。また、看護師資格を持った教員の配置を行ってください。
②入院・自宅療養などで一時的に通学困難になった場合、学習の空白が生じないよう訪問教育が実現できるようにしてください。また、学籍の移動を伴わない院内学級での教育が受けられるようにしてください。
③宿泊を伴う行事をはじめとした特別活動への保護者の同行が児童生徒の教育活動参加の条件とされる事実を解消してください。学校、地教委の要請に応じて看護師が派遣できるようにしてください。やむをえず親が同行する場合の参加費を公費で負担してください。
また、県の事業であるフローティングスクールは、地教委と連携し、在籍状況から看護師常駐させてください。また、地教委へは保護者への同行を参加の条件としたいよう指導いただき、支援策を全ての学校に文書だけでなく周知徹底させて下さい。

(8)養護学校の過密過大の実態を認識されているにも関わらず、抜本的な解決策を講じず、劣悪な環境で障害のある子どもたちが学び続けざるを得ない状況が常態化しています。通常の学校では考えられないこの状況や長年にわたる放置は、人権に対する差別ではないかとの声も聞かれます。長期わたる「いやがらせ」「いじめ」「虐待」として不信を拡大しないよう検討組織を早急に立ち上げ、新設養護学校の建設を含めた大規模化・過密化の抜本的な解決対策を講じてください。

(9)現在、269名の子どもが在籍している草津養護学校は、狭い校舎・敷地の中では学習室・特別教室すら足りず、安心して遊ぶ場所もありません。廊下や階段を使っての学習の日常化をはじめとし、廊下にはたくさんの車いすがならび、自転車が走り回る中で危険も多く、子どもたちが普通にのびのびと遊び、学ぶ環境にありません。グランドへの増築だけでは、到底解決されません。大津市との協議を含め、大津南部への新しい養護学校建設をしてください。このことに関わる研究や大津市との協議がどのように進んだのか、到達点と今後の研究・協議計画について、具体的にお聞かせください。

(10)野洲養護学校は、開校から児童生徒数が急激に増加しています。開校時の170名から来年度は300名を超えること(約1.8倍の増加)が予想されており、教室が足りません。さらに、今後児童生徒数が増えることも予想されている中で、学校新設、校区再編、増築などの手立てが必要であることは間違いありません。現状を捉えた上で、今後の対応策を学校と協議しながら早急に検討してください。また、次年度に向けて緊急性のある課題については、必要な措置を行ってください。

(11)草津養護学校の増築校舎建設に関わる以下の課題を解消してください。
①工事期間中は、警備員を配置するなど最大限の安全確保に対する予算化を確実におこなってください。また、グランドや畑、遊具なども全く使えなくなり、狭い校舎内だけでは教育保障ができません。体育などをおこなえる施設借用や移動手段の確保など、教育の質を低下させることのないよう、学校の要望に応じて対策を講じてください。
②障害のある子どもたちが安全に公道をわたり、増築校舎に移動できるよう屋根のある渡り廊下の建設などの予算化およびそれにかわる安全対策を講じてください。また、これ以上教育環境が悪化しないよう、体育等の運動を行うスペースの確保、遊具などを移設させた遊び場の確保をしてください。

(12)財政難を理由とした厳しい教員配置により、手厚い教育を実現するどころか、子どもたちの安全や人権さえ守ることが難しい状況になっているのではありませんか。子どもたちの教育や学校生活、教職員にどのような影響を与えているか、監督者として実態を早急に把握し、しかるべき改善をしてください。また、国への定数改善を強く求めてください。

(13)臨時講師の先生の増加は、「育児休業が拡大した影響」と認識されているようですが、最大限正員化をすすめてください。また、生活介助員については、本来業務の範疇を超えて教員数の不足を補わざるを得ない状況があると聞いています。
 これらのことについて、県としての認識を示すとともに、正員化と教職員の増員を実態に合わせて配置してください。

④強度行動障害等の子どもの対応は、知的障害とは明らかに違うその障害の特性から、常に手厚い教育対応や丁寧な配慮が必要です。知的障害の中にひとくくりにするのではなく、きちんと対応していけるよう、県として、「より手厚い対応が必要な障害」としての認定(重複障害認定)と、学級配置を認めてください。

⑤知的障害と肢体不自由の併置校において、肢体不自由の子どもへの定数配置がされていないのはどうしてですか。お聞かせください。そのことにより、全体的に教職員が足りず、どの子どもにも丁寧にかかわりきれず、けがや事故が多発しています。それどころか、安全を守るために鍵をかけざるをえなかったり、肢体不自由の子どもの健康の土台となる自立活動すら十分に行えなくなってきており、このままでは子どもったいの健康と発達を保障する学校教育としての役割を果たしていけません。こういった状況を早急に把握していただき、実態に見合った職員配置をしてください。

⑥障害の多様化・重度重複化、大規模化の中で、養護教諭・栄養士・調理員の人たちは、休む間もなく、子どもたちのために何とかがんばってくださっています。どのような状況で、どんな対応が必要になってきているかということを、把握されていますか?
現状認識をお聞かせください。そのうえで、必要な増員・加配をしてください。

(12)滋賀医大病院小児科病棟に入院中の中学生の学習権保障については、すでに分教室の設置が、県議会での全会一致で賛成可決していただいています。具体的な計画を示した上で、早急に予算化し、実現してください。

(13)学校看護師の配置について、現行の配置基準では到底対応できません。一人一人の子どもの大事な命を預かる仕事であり、子どものケアの実態に応じた配置は、命に直結する問題であるという認識を、本当にもたれていますか?実態と現状をどのように認識しておられますかきちんとお聞かせください。また、配置基準を見直し、対象児童生徒が13名以上なら4名・17名以上なら5名を配置できるようにしてください。

①草津養護学校では今年度14名の医療的ケア対象児に対して看護師配置が減少しました。子どもの実態に見合った看護師配置は、 命にかかわる大きな問題であることを再認識していただき、よりしっかりと連携し安全にケアできるよう、せめて4時間配置を6時間配置に戻してください。

②訪問籍の児童生徒には、通学を目指して定期的にスクーリングをおこなっていく子どもや、回数は少なくてもスクーリングで集団と触れあうことが大事な子どもがいます。より安心して通学籍に移行していくためにも、スクーリング時や訪問学習時に少しずつ看護師と関わっていくことが必要です。訪問籍の児童生徒も、学校看護師による医療的ケアが、保護者と協力しながら柔軟に実施できるよう、その対象としてください。

③子どもたちへのケアを安全に実施していくためにも、校内での教員との連携や、主治医との連携が必要不可欠であるにもかかわらず、現行の勤務体系では対応する時間を取ることすらできません。また、毎日子どもの命を預かり、高度な専門性と責任がともなう仕事であるにもかかわらず、研修・研究の機会も保障されていません。
安心・安全の確保と、質的向上をはかり、子どもたちが安心して教育が受けられるよう、常勤配置を含めた、勤務条件の抜本的な改善をはかってください。

(14)要医療的ケア児童生徒の校外学習を、予算不足を理由に回数抑制するということは、学習権の侵害ではないですか?子どもにとって必要な校外学習が計画通り実施できるよう、各校の要望に応じた予算措置を講じてください。また、利用抑制している理由と、各校への予算配分のされる際の基準や根拠をお示しください。

(15)医療的ケアが必要な子どもについてのスクールバス乗車と、スクールバスへの看護師配置は考えていないとのことですが、保護者送迎が当然とお考えなのでしょうか? スクールバスに乗れないために、多くは保護者の負担により通学しています。それは、単に毎日の送迎ということにとどまらない、精神的な負担であったり、運転できない場合には金銭的な負担であったりと様々です。子どものケア対応で、日常的な睡眠不足を重ね、いつ通学途中に事故を起こしても不思議ではない状況も生まれています。保護者送迎途中での、子どものケア対応は、決して安全ではないのです。そういった状況を把握されていますか?県として、安心安全な通学保障に責任を持って対応してください。

(16)他府県や他市では、福祉との連携により、また独自の事業をおこすことで、保護者の負担に寄ることなく、通学を保障しているところもあります。自立支援課や市町との連携・協議はどのようにすすんでいるのでしょうか?教育として保障できないなら、その連携・協議の中で、具体的な改善策を講じてください。

(17)重い障害がある児童生徒が、通学するために1時間以上(往復2時間以上)かかっていることは、大きな苦痛です。自宅からの通学時間が90分を超える場合は「通学困難」の対象であり、寄宿舎の入舎対象ともなるのではないでしょうか。また、座席に余裕がなく、子どもたちが傷つけあうような事故もおこり、添乗員も一人だけでは十分に対応できない事態も生まれています。児童生徒がスムーズに通えるようスクールバスを増車してください。

(18)草津養護学校では、今年度増車していただいたスクールバスもすでに過密状態のうえ、90分を超える長時間乗車も解消されていません。バスを置く場所すらない状況で、毎日教職員が誘導することで何とか事故をぎりぎりで防いでいる有様です。年度内に長時間乗車や満席状態の解消を図り、希望するすべての子どもたちが安全に、安心してバスに乗車できるように、バスの増車と、添乗員の複数配置を早急におこなってください。さもなければ学校を分割してください。

(19)スクールバス運行は、競争入札により業者委託されていますが、子どもたちへの指導や教育的な対応は、本来、県が直接責任を負う業務であり、委託にはなじみません。その委託業務の範疇を超える指導や対応は、法律上も違反行為ではないでしょうか。県としての責任を明確にし、委託方式を解消し、直接雇用してください。当面、毎年運転手や介助員が多数入れ替わるような状態をなくし、障害理解をはじめとした研修や教員との連携する時間の確保などができる体制にしてください。

(20)高等養護学校が県内に設置されて、4年が経過しました。卒業生の動向も含め、「ノーマライゼーションの理念の実現と社会的・職業的自立を目指す」とされた成果と課題についてお聞かせください。また、選抜ではなく、希望するすべての生徒が入学できるようにし、生徒の実態に即した教育課程を組めるようにしてください。

(21)障害のある生徒たちは、高等部を卒業すると進学する場がほとんどなく、何らかの社会的自立を求められるため、高等部在学中には子どもも保護者も、進路のことを考え続けなければなりません。普通なら当たり前に保障される、高等部卒業以後の教育の機会の保障について、どのようにお考えですか。障害があるからこそ、高等部までの12年間で友だちとの豊かな経験や学びを積み重ね、それらを土台に自らの進路についてじっくり考えられる、専攻科の設置を要望します。

(22)卒業後の進路先の確保が、県内各地で深刻な実態となってきています。
福祉や労働の各部局との連携は行っているとのことですが、具体的にどのような連携をされているのでしょうか。また、それぞれの地域や、障害による実態や課題について、どのようにとらえ、今後どのような連携や施策のもとに、展開しようと考えているのか、具体的なビジョンをお聞かせください。

(23)地域の高等学校や大学進学を目指す生徒などがいる養護学校については、その教育課程に基づく教科の指導ができる教員の配置をしてください。

(24)学校教育法第78条の2に基づき、すべての特別支援学校に寄宿舎を設置してください。
 当面、「子どもたちに自立や社会参加を培う力をはぐくむ役割が寄宿舎にある」という文部科学省見解から、現在ある寄宿舎資源が有効に活用、運用されるよう県の規定の見直し、柔軟な対応をしてください。

(25)厳しい社会状況の下、福祉的な支援を必要とする家庭状況にある子どもたちが増加しています。貧しい社会資源の中で関係部局が連携し、総合的に障害のある子どもとその家族を支えることが今日的に求められています。
①寄宿舎入舎に関わっては、学校のみならず地域の福祉関係者との協議に基づき、入舎願いを提出しているはずですが、教育委員会の判断で一方的に入舎の可否が決定されることで、支援がされず、当事者とその家族を追い詰めている事実があります。このような対応にならないよう関係機関との事前協議による調整を図り、支援の役割分担や内容が反故されることが無いようにしてください。

②野洲養護学校の寄宿舎は、全県対応であることから、入舎希望に見合った定員を設定してください。また、支援計画によるニーズは拡大しているにもかかわらず、開校時30名から26名に減っている事実はどうしてですか。入舎数をどのように決定されているのかお答えください。さらに、入舎許可の権限を野洲養護学校の校長にあるというのが県の規定のはずですが、実質的に県が判断しているのは規定違反ではないのですか。通学困難等の事情があり入舎が必要な者については、希望が実現できるようにしてください。

③聾話学校の寄宿舎においては、障害特性からの専門的支援の必要性から現在も福祉的な事業が継続しています。旧湖南寮廃止の際に県が措置された福祉機能の一部付加に関わる文書に基づき職員の加配をしてください。また、関係部局と連携し、聴覚障害児とその家族の総合的な支援が実現できるよう教育委員会としての責任を果たしてください。

(26)寄宿舎の職員配置について、法律に見合う配置としてください。また、野洲養護学校は全県対応の知肢併置校寄宿舎であることから、子どもの数と障害の状況に応じた職員の配置、指導員の増員をしてください。

(27)せめて児童生徒数及び学級数にみあった教室の確保、障害あっても様々な教育活動が日常的に行える特別教室の確保をお願いします。また、老朽化した施設設備の改修するための予算や、教材が自由に制作できる材料費をはじめとする教材に関わる予算を大幅に増やしてください。

(28)養護学校には、身体機能的に体温調節が困難な子どもたちだけではなく、暑い・寒いという不快感を精神的に調整する(我慢し、コントロールできる力)の幅が極端に狭い子どもも少なくありません。このしんどさが精神的な負担となり、自傷他傷といった行為の発生や学習に向かえず、生活リズムを大きく崩してしまう子どもも少なくありません。人道上、教育上必要な教室には、学校の要望と実情を聞き取りながら、空調設備の計画的な設置を進めてください。

(29)県下における特別支援学校のセンター的機能が担える組織の充実がはかれるように学校現場を支援してください。
①職員配置を充実させ、障害児に対する教育成果が上がるようにしてください。
②自主性、主体性を重んじた研修の機会を拡大し、創造的な教育が豊かに展開できる雰囲気づくり、教職員集団づくりこそ校長のリーダーシップにより実現してください
③学校の専門性が低下しないよう集団的な研修システムを確立し、機械的な人事異動により教育機能が低下しないよう十分配慮してください。
④地域の学校からの要請に応え、継続的な訪問指導や通級的な指導などの要請に応えることのできる教職員の配置を別枠で加配してください。  


Posted by syoushikyou at 18:42Comments(0)障滋協の対滋賀県要求書
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